出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…この事実をめぐり,検察官が立証(攻撃)をし,被告人・弁護人がそれに対する反証(防御)をしていく。なお,一般に,犯罪事実の存否に関する審理と情状に関する審理は段階的にくぎって進められている(事実認定,量刑)。物的証拠のうち,証拠書類は朗読により,証拠物は展示することにより,それぞれ取り調べる。…
…民事,刑事の両者について,誤判が問題になるが,民事訴訟が私人の間の法的紛争の解決を目的としているのに対し,刑事訴訟は国家の関与を前提とし,しかも刑罰という重大なことがらにかかわるものであるため,誤判の影響はより深刻で,いきおい,人権の侵害にかかわってくる。さらに,法令の解釈,適用の誤りが規範的判断の誤りであるのに対し,事実認定の誤りはその判断の基礎の誤認であり,一般に〈誤判〉とは後者を指す場合が多い。そこで,以下,事実認定の側面からの〈誤った有罪判決〉を念頭におくこととする。…
※「事実認定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
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