課田法(読み)かでんほう

精選版 日本国語大辞典 「課田法」の意味・読み・例文・類語

かでん‐ほうクヮデンハフ【課田法】

  1. 〘 名詞 〙 中国、西晉代の土地制度。二八〇年、武帝占田法と共に制定丁男一六~六〇歳の男子)に五〇畝、丁女に二〇畝、次丁男(一三~一五歳、六一~六五歳の男子)に二五畝を割り当てて租税を徴収した。

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関連語 名詞

旺文社世界史事典 三訂版 「課田法」の解説

課田法
かでんほう

晋 (しん) の土地制度
西晋の武帝によって280年発布され,占田法と併行実施され,土地の耕作を丁男50畝,女20畝だけ義務づけたといわれるが,詳細は不明。

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