占田法(読み)センデンホウ(その他表記)Zhàn tián fǎ

デジタル大辞泉 「占田法」の意味・読み・例文・類語

せんでん‐ほう〔‐ハフ〕【占田法】

中国武帝が280年に制定した土地制度地位に応じた土地所有を定め、大土地私有を制限しようとしたものという。

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精選版 日本国語大辞典 「占田法」の意味・読み・例文・類語

せんでん‐ほう‥ハフ【占田法】

  1. 〘 名詞 〙 中国、西晉の武帝が二八〇年、天下統一直後に制定した戸調式に見える土地法課田法と合わせて、豪族貴族の土地所有を制限し、農民耕作地を割当てようとしたものと解釈されるが詳細は不明。

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改訂新版 世界大百科事典 「占田法」の意味・わかりやすい解説

占田法 (せんでんほう)
Zhàn tián fǎ

中国,西の土地制度。占田課田制ともよばれる。《晋書》食貨志によると晋の武帝が呉を平定し天下を統一した時点(280)で発布され,税制戸調式とセットをなす。占田法は,第一品の50項以下逓減して十品の10項に至る官人の占田と,男子1人70畝,女子30畝,すなわち夫婦の一家で100畝の一般民の占田を含む。これは身分に応じて土地所有の上限を定めたものとみられ,漢代以来の限田政策限田法)の定着した制であろう。同時に規定される課田制は,男子50畝,女子20畝,次丁男はこれに半ばし(25畝),公有地を割り当てて耕営させる制度とみられ,前代の魏の民屯田廃止にかわるものと解される。ただ晋はほどなく永嘉の乱や八王の乱で国内が混乱し,かような土地制度が永く行われる条件は存しなかった。したがって占田課田の実施を示す史料もほとんどなく,〈食貨志〉の短い文言の解釈に異論百出の状態にある。
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旺文社世界史事典 三訂版 「占田法」の解説

占田法
せんでんほう

晋 (しん) の土地制度
晋の武帝司馬炎が呉 (ご) を滅ぼして天下を統一した直後,280年に発布。同時に戸調 (こちよう) 式という税法も発布された。男女の年齢に応じて農民に一定の土地を給し,豪族・貴族の土地と小作人所有数を位によって制限したもの。北魏の均田制の先駆として重視されているが,その内容については次のように見解が分かれ,実施状況も不明。(1)土地は私有で土地の還受の規定がないので,個人の所有地の最高額を規定したにすぎない。(2)戸主男ひとり70畝 (ぼ) ,同女ひとり30畝,その他の丁男50畝,丁女20畝,次丁男には丁男の半分を与え,それ以外の者には与えられない。(3)魏の屯田に代わるべき政策で,1戸に男女1対で百畝を給する。

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百科事典マイペディア 「占田法」の意味・わかりやすい解説

占田法【せんでんほう】

占田・課田

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