出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…律の条文のうち,主として儒教的見地から道徳上の教えに違反する罪を集めて,それを謀反(むへん)(反をはかる),謀大逆(大逆をはかる),謀叛(むほん)(叛をはかる),悪逆,不道,大不敬,不孝,不義の8項目に分類し(表参照),それに特別な法的効果を付与した規定。したがって八虐に当たる罪に対する刑罰がすべて重いとは限らない。…
…(1)謀反(慣用で〈むへん〉と読む) 天皇に対する殺人予備罪で,謀は2人以上の共同謀議をさし,謀議しただけで斬刑。(2)謀大逆 御陵,皇居の損壊を謀る罪で絞刑,実行に移れば大逆として斬刑。(3)謀叛 亡命,投降を図り,また外国に通ずるなどの罪で絞刑,実行に移れば斬刑。…
※「謀大逆」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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