警察許可(読み)けいさつきょか

日本大百科全書(ニッポニカ) 「警察許可」の意味・わかりやすい解説

警察許可
けいさつきょか

公共秩序、善良の風俗公衆衛生維持など警察上の目的により法律が一般的に禁止している行為を、特定の場合に禁止を解除して適法にその行為ができるようにすること。法令上、免許許可などの語を用いる。たとえば、風俗営業等取締法に基づく営業の許可、道路交通法による自動車運転の免許、医師法による医師の免許などがある。警察許可は、一般的禁止を解除してその特定人に自由を回復させるもので、新たに権利・能力を設定する特許とは概念上区別され、許可に際して行政庁自由裁量原則として認められないとされる。また、許可を必要とする行為を無許可で行った場合について、法は罰則を定めているのが通例である(無免許運転、無免許医業など)。

小松 進]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の警察許可の言及

【許可】より

…これは,ある種の行動をひとまず一般的に禁止したうえで,個々人についてこの禁止を解除するかどうかを行政庁に決定させるというしくみである。〈許可〉とは,この場合に,行政庁が一般的禁止を個別に解除する行為を指し,許可制を定める目的に応じて警察許可(例,自動車運転免許),財政許可(例,関税法による輸入許可)等々に分類される。法令上は〈許可〉以外にも〈免許〉〈承認〉等,種々の名称が用いられる。…

※「警察許可」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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