日本大百科全書(ニッポニカ) 「警察許可」の意味・わかりやすい解説
警察許可
けいさつきょか
公共の秩序、善良の風俗、公衆衛生の維持など警察上の目的により法律が一般的に禁止している行為を、特定の場合に禁止を解除して適法にその行為ができるようにすること。法令上、免許、許可などの語を用いる。たとえば、風俗営業等取締法に基づく営業の許可、道路交通法による自動車運転の免許、医師法による医師の免許などがある。警察許可は、一般的禁止を解除してその特定人に自由を回復させるもので、新たに権利・能力を設定する特許とは概念上区別され、許可に際して行政庁の自由裁量は原則として認められないとされる。また、許可を必要とする行為を無許可で行った場合について、法は罰則を定めているのが通例である(無免許運転、無免許医業など)。
[小松 進]