国会議員や地方議員が身分証代わりに着用する。国政では1890年の第1回帝国議会から導入された。正式名称は「議員記章」。現在は衆参両院とも当選後に無償支給されている。衆院は忘れた場合、本会議場や委員室に入れない。都道府県議会は1959年4月以降の選挙を対象に「勲章型は金属で金色」といった様式の全国統一を申し合わせた。実際には素材や大きさ、議会名の刻印の有無がそれぞれ異なる。特権意識を助長しているとして、不要論も根強い。
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