都道府県議会(読み)トドウフケンギカイ

デジタル大辞泉 「都道府県議会」の意味・読み・例文・類語

とどうふけん‐ぎかい〔トダウフケンギクワイ〕【都道府県議会】

都道府県議会議員によって構成される議決機関条例制定・改廃、予算その他の重要事項議決権ほか、行政監査権、一定の調査権、知事に対する不信任議決権などの権限を有する。

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精選版 日本国語大辞典 「都道府県議会」の意味・読み・例文・類語

とどうふけん‐ぎかいトダウフケンギクヮイ【都道府県議会】

  1. 〘 名詞 〙 都道府県住民の公選した議員によって構成される議決機関。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「都道府県議会」の意味・わかりやすい解説

都道府県議会
とどうふけんぎかい

都道府県の議決機関(地方自治法89条以下)。市町村を包括する都道府県の住民が直接選挙する議員によって構成される住民の代表機関であり、その都道府県の意思決定機関である(憲法93条2項、地方自治法17条)。議員の任期は4年、その定数については、1999年(平成11)の地方自治法改正で、法定定数制度にかわり、条例定数制度が導入された。人口に応じて40人から120人を超えない範囲で条例で定められる(地方自治法93条・90条)。また議員は、衆参両院の議員、地方公共団体の議員および常勤職員、さらに地方公共団体と一定の関係にある私企業の役員等との兼職が禁止されている(同法92条・92条の2)。

 都道府県議会は都道府県の議決機関として、条例の制定・改廃、予算を定めることなど、重要な事項について議決する権限をもつほか(同法96条)、議長副議長等の選挙権(同法97条1項、103条、182条)、その都道府県の事務に関する書類等の検閲、知事等の事務の管理、議決の執行および出納の検査等の行政監査権(同法98条)、その都道府県の事務に関する調査、選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出の請求等の調査権(同法100条)、さらに、都道府県知事に対する不信任議決権(同法178条)などの広範な権限をもつ。

 議会は知事が招集するものとされている(地方自治法101条)。定例会の回数は毎年4回以内に制限されていたが、2004年の地方自治法の改正により、回数に制限がなくなった(同法102条2項)。臨時会については、議長からの召集請求(同法101条2項)または議員定数の4分の1以上の者から招集請求(同法102条3項)があると、都道府県知事はこれを招集することが義務づけられている(同法101条4項)。そうでない臨時会も必要に応じて招集される(同法102条3項)。会期およびその延長ならびにその開閉に関する事項は、議会が定め(同法102条6項)、条例で常任委員会および特別委員会を置くことができるほか(同法109条・110条)、議会事務局を置く(同法138条1項)。なお、議会運営については、自主的に定める会議規則(同法120条)において詳細に規定されることになっている。近年では地方議会改革の一環として、石川県、高知県、大分県などいくつかの自治体が議会に関する基本的な運営事項を規定した議会基本条例を制定している。

[福家俊朗・山田健吾]

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改訂新版 世界大百科事典 「都道府県議会」の意味・わかりやすい解説

都道府県議会 (とどうふけんぎかい)

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世界大百科事典(旧版)内の都道府県議会の言及

【地方議会】より

…地方公共団体に設置されている議決機関をいう。普通地方公共団体である都道府県,市町村の議会(都道府県議会,市町村議会)は直接公選制である。特別地方公共団体の場合は多様であるが,特別区議会は直接公選制が法定されている。…

※「都道府県議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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