議院法制局(読み)ぎいんほうせいきょく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議院法制局」の意味・わかりやすい解説

議院法制局
ぎいんほうせいきょく

議員立法に関し国会議員を法制面で技術的に補佐する機関。1947年法制部として発足し,翌 1948年現名称となった。設置の根拠法は国会法131条および議院法制局法。衆議院参議院にそれぞれ置かれている。各法制局長の下に法制次長が,そのもとに 5部が置かれ,5部の下には国会常任委員会所管に対応した担当分野が割り振られた 10課が置かれている。職員の定数は各院の議決で定められる。国会議員の依頼を受け,その政策意図を実現するための法案内容を協議,検討し,法案要綱の作成,法案の条文化などの立案を行ない,それらの議員立法の国会審議に際しては答弁用の資料作成などの補佐をする。内閣提出法案の作成における内閣法制局の役割と同様,議員立法のために不可欠な存在となっている。(→法律立法

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世界大百科事典(旧版)内の議院法制局の言及

【国会】より

…各議院には議員の中から選任される議長,副議長,常任委員長の職があり,事務総長と参事その他の職員が置かれ議院事務局が構成されている。さらに議院の自主立法作業に資するため議院法制局があり,議員の調査活動を充実させるため常任委員会調査室,国立国会図書館が設置されている。 国会は常設の機関ではない。…

※「議院法制局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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