デジタル大辞泉
「買取請求」の意味・読み・例文・類語
かいとり‐せいきゅう〔かひとりセイキウ〕【買取請求】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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買取請求
会社が定款で単元未満株の株券を発行しないことを定めた場合、株主には、株券がなくても、売却をすることができる権利が与えられており、その権利のことを買取請求という。平成13年10月に商法改正が施行され、単位株制度は廃止され、単元株制度が導入され、これにより会社は定款で一定数の株式を「1単元」とすることを定めることができるようになった。それまで単位株制度を採用していた会社については、単元未満株を発行しない旨の定款変更をしたとみなしている。尚、株式公開を目指すベンチャー企業がベンチャーキャピタルから出資を仰ぐ場合に締結する契約書に同様の記載が含まれている場合注意すべき条項である(例えば、売上(利益)目標が達成しない場合、経営者が、その株式を買取る等の条件)。
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
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