株式の一定数をまとめたものを一単位として、この単位株には完全な株主権が認められるが、この単位に満たない株式(単位未満株)には自益権だけしか認められない制度。単位未満株主には完全な株主権を認めないことにより、株主管理コストの削減を目的とした規定であった。1981年(昭和56)の商法改正で取り入れられ、2001年(平成13)の商法改正により単元株制度にとってかわられるまで導入されていた制度である。
単位株制度における一単位の株式の数は、原則として、5万円を額面株式の株金額で除した数(たとえば、額面50円の会社では1000株、額面20円の会社では2500株)であった。これは1株当りの純資産額を5万円未満とすべきではないとする、2001年以前の商法における考え方に沿ったものであった。しかし、たとえばベンチャー企業では、純資産が過少であるにもかかわらず、その将来性を見込まれて市場で株価が高騰してしまった場合、株式の流動性を高めるために株式分割を行おうとも、5万円の純資産額規制に抵触してしまい、株式分割ができなくなってしまっていた。そこで、2001年商法改正により、1株当り5万円の純資産規制を廃止した。それに伴い、会社が株主に対して株主権を完全な形で与える規準となる額も、なにも純資産5万円に強制されることはなくなり、各会社が自由に基準を決定できるようになった。それゆえ、単位株制度から単元株制度へと改正された。
[戸田修三・福原紀彦]
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…利益をもってする消却にも,前述した償還株式の場合(222条)および定款の定め(原始定款の定めまたは総株主の同意によって変更されたものと解するのが多数説)のほか,定時総会の決議による場合(212条12)および定款の規定に基づき取締役会の決議による場合(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律3条)とがある。
[株式の単位――単位株制度]
1981年の改正商法において,それまでは株式の単位が小さすぎる会社が大部分であったので(大部分の会社は1株の金額(額面)が50円であった),これを改めるため,株式の単位が法律で強制的に引き上げられた。すなわち,以後,新設される会社については,設立時の額面株式の1株の金額は5万円以上とされ(166条2項),同様に設立時の無額面株式の発行価額も5万円以上とされ(168条ノ3),結局,設立時の1株の単位は5万円以上とされることになった。…
…したがって株主は,その所有株式数に応じて利益配当請求権(293条)や株主総会における議決権(241条1項)をもつ。もっとも,あまりに少額の株主にも株主総会招集通知等を出すことは費用倒れとなり現実的でないので,単位株制度を採用した会社では,単位未満株主には議決権等の共益権は制限される(1981年商法改正付則15~21条)。また株式は,株券という有価証券に表章されて自由に譲渡できる。…
…なお,定款で端株券を発行しない旨定められているときは,端株主は会社に対し,端株を買い取るように請求できる(230条ノ8ノ2)。〈端株〉と,単位株制度をとる会社の〈単位未満株〉とは実質的には類似のものであるが,法律上は両者の地位は異なっている。(2)証券市場用語としては,取引単位に達しない数の株式を端株という。…
※「単位株制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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