車両価額協定保険特約(読み)シャリョウカガクキョウテイホケントクヤク

デジタル大辞泉 「車両価額協定保険特約」の意味・読み・例文・類語

しゃりょうかがくきょうていほけん‐とくやく〔シヤリヤウカガクケフテイホケン‐〕【車両価額協定保険特約】

自動車保険における特約の一。被保険自動車と同一の用途車種・車名および同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額を、車両保険金額とするもの。被保険自動車が損害を受けた場合には、車両保険金額限度として保険金が支払われる。通常は車両保険をつける場合に自動的に適用

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保険基礎用語集 「車両価額協定保険特約」の解説

車両価額協定保険特約

自家用普通乗用車小型乗用車、軽四輪乗用車、小型貨物車および軽四輪貨物車について車両保険をつける場合に自動的に適用される特約を指します。契約締結時に契約者保険会社との間で保険金額である車両価額を協定し、これに基づき実際に生じた損害額を、保険金額を限度として全額てん補しようとするものであす。

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