農業を営む農業法人のうち農地を所有できる法人。2022年1月1日時点の農地所有適格法人数は2万750。現行制度では、農家や農協など農業関係者以外の出資(議決権)割合は「50%未満」という上限が定められ、農業関係者が経営権を握る形態となっている。上限は16年施行の改正農地法で従来の「25%以下」から引き上げられた。他に主たる事業が農業であることや、役員構成に関する要件などがある。
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