農地所有適格法人(読み)ノウチショユウテキカクホウジン

デジタル大辞泉 「農地所有適格法人」の意味・読み・例文・類語

のうちしょゆう‐てきかくほうじん〔ノウチシヨイウテキカクハフジン〕【農地所有適格法人】

農地法規定に基づいて、農地採草放牧地を利用して農業経営を行うことができる農業法人

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「農地所有適格法人」の解説

農地所有適格法人

農業を営む農業法人のうち農地を所有できる法人。2022年1月1日時点の農地所有適格法人数は2万750。現行制度では、農家農協など農業関係者以外の出資(議決権)割合は「50%未満」という上限が定められ、農業関係者が経営権を握る形態となっている。上限は16年施行の改正農地法で従来の「25%以下」から引き上げられた。他に主たる事業が農業であることや、役員構成に関する要件などがある。

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