デジタル大辞泉 「農地所有適格法人」の意味・読み・例文・類語 のうちしょゆう‐てきかくほうじん〔ノウチシヨイウテキカクハフジン〕【農地所有適格法人】 農地法の規定に基づいて、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことができる農業法人。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「農地所有適格法人」の解説 農地所有適格法人 農業を営む農業法人のうち農地を所有できる法人。2022年1月1日時点の農地所有適格法人数は2万750。現行制度では、農家や農協など農業関係者以外の出資(議決権)割合は「50%未満」という上限が定められ、農業関係者が経営権を握る形態となっている。上限は16年施行の改正農地法で従来の「25%以下」から引き上げられた。他に主たる事業が農業であることや、役員構成に関する要件などがある。更新日:2023年12月11日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by