農薬取締法

農林水産関係用語集 「農薬取締法」の解説

農薬取締法

農薬について登録制度を設け、販売及び使用規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定国民の健康保護に資するとともに、国民の生活環境保全に寄与することを目的とした法律

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農薬取締法」の意味・わかりやすい解説

農薬取締法
のうやくとりしまりほう

昭和 23年法律 82号。法定農薬の製造業者,輸入業者の登録,農薬の検査,使用の規制,被害防止など農薬の全面的な監督について規定している。農薬公害が社会問題化し,1971年の法律改正により,これらの規制は強化された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の農薬取締法の言及

【農薬】より

…農作物を病害虫,雑草などの有害生物から守り,農業における生産性を高めるために用いられる薬剤を農薬という。農薬取締法には,農薬とは,農作物(樹木および農林産物を含む)を害する菌,センチュウ,ダニ,昆虫,ネズミその他の動植物またはウイルスの防除に用いられる殺菌剤,殺虫剤,その他の薬剤,および農作物などの生理機能の増進または抑制に用いられる生長促進剤,発芽抑制剤その他の薬剤をいう,と記載されている。したがって,殺虫剤,殺菌剤,除草剤のほかに,殺線虫剤,殺ダニ剤,殺鼠(さつそ)剤,植物生長調節剤など,さらには不妊剤,誘引剤,忌避剤,生物農薬などの新しいタイプの害虫防除剤も農薬に含まれることになる。…

※「農薬取締法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

黄砂

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android