運動員買収

共同通信ニュース用語解説 「運動員買収」の解説

運動員買収

公選法221条は、候補者を当選または落選させる目的で有権者や運動員に金銭や物品を供与することを禁じている。総務省などによると、インターネット上を含む選挙運動で企画・立案に主体的に関わった人物に対価を支払う行為も買収とみなされる。選挙運動は無報酬が原則だが、指示や依頼に基づきポスターに証紙を貼るといった単純作業の事務員や、選挙カー運転手、車上運動員は決まった金額の報酬が認められている。

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