過払い金返還請求訴訟(読み)かばらいきんへんかんせいきゅうそしょう

知恵蔵 「過払い金返還請求訴訟」の解説

過払い金返還請求訴訟

消費者金融などの貸金業者から金を借りた人が、業者に返済し過ぎた分を「過払い金」と呼ぶ。最高裁がここ数年、相次いで貸金業者に厳しい判決を出したことを受けて、借り手が貸金業者を相手取り、過払い金の返還を求める訴訟が全国で急増している。 「過払い」が起きるのは、利息の高さを定める法律が2つあり、上限が異なることに原因がある。利息制限法で定める利率の上限は、貸す金額に応じて15〜20%だが、刑事罰の規定はない。一方、出資法では上限は29.2%と定められ、これを超えると刑事罰が科される。この中間金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、貸金業規制法では、業者は一定の要件を満たせばこの金利で例外的に貸すことができる。 「グレーゾーン金利」が有効となる要件は(1)返済期間や回数を明示する(2)弁済の都度ただちに受領証を出す(3)任意の支払いである―の3つ。最高裁は、弱い立場にある借り手を保護するために、これらの要件を厳格に解釈。2004年には、契約時に必要な書面に記載漏れがあったり、返済の直後に必要な書面を交付しなかったりしたら無効、とする判決を出した。また、06年には、任意ではなく事実上強制があった場合も無効、と判断した。 こうした判決の流れを受けて、06年に貸金業法(旧貸金業規制法)が成立し、09年末をめどにグレーゾーン金利は廃止されることが決まった。

(岩田清隆 朝日新聞記者 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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