違法阻却事由(読み)いほうそきゃくじゆう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「違法阻却事由」の意味・わかりやすい解説

違法阻却事由
いほうそきゃくじゆう

形式的に法令に違反する行為でも、特別の事情により違法性が欠ける場合があり、そのような特殊な事情をさす。違法性阻却事由または正当化事由ともいう。刑事責任であれ民事責任であれ、およそ法的責任を問うためには行為が違法でなければならない。また、法的責任を問う場合には、なんらかの形でその要件と効果が法令に規定されている(個別の刑罰法規、民法709条)が、この法令に違反する場合には、当該行為はおおむね違法である。刑法上の違法阻却事由には、法令行為、正当業務行為、被害者の承諾または推定的承諾、安楽死などの一般的正当行為と、正当防衛緊急避難自救行為自力救済)などの緊急行為とがある。なお、違法阻却事由には、前記の正当防衛のように、刑法や民法に規定されたものもあるが、このような法規的根拠を欠く場合を超法規的違法阻却事由とよぶ。

[名和鐵郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む