日本大百科全書(ニッポニカ) 「違法阻却事由」の意味・わかりやすい解説
違法阻却事由
いほうそきゃくじゆう
形式的に法令に違反する行為でも、特別の事情により違法性が欠ける場合があり、そのような特殊な事情をさす。違法性阻却事由または正当化事由ともいう。刑事責任であれ民事責任であれ、およそ法的責任を問うためには行為が違法でなければならない。また、法的責任を問う場合には、なんらかの形でその要件と効果が法令に規定されている(個別の刑罰法規、民法709条)が、この法令に違反する場合には、当該行為はおおむね違法である。刑法上の違法阻却事由には、法令行為、正当業務行為、被害者の承諾または推定的承諾、安楽死などの一般的正当行為と、正当防衛、緊急避難、自救行為(自力救済)などの緊急行為とがある。なお、違法阻却事由には、前記の正当防衛のように、刑法や民法に規定されたものもあるが、このような法規的根拠を欠く場合を超法規的違法阻却事由とよぶ。
[名和鐵郎]