選挙の自由妨害罪

共同通信ニュース用語解説 「選挙の自由妨害罪」の解説

選挙の自由妨害罪

公選法225条は、選挙の自由を妨害する行為を禁じ、集会や演説を妨害した場合、4年以下の懲役もしくは禁錮か、100万円以下の罰金が科せられる。1948年の最高裁判決は「聴衆が演説を聴き取ることを不可能または困難にするような所為」を妨害と認定した。4月の衆院東京15区補欠選挙の妨害事件を受け、与党は公選法改正案で、法と証拠に基づく適切な対応を警察に求める付帯決議を盛り込むことを検討している。

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