選挙の自由妨害罪

共同通信ニュース用語解説 「選挙の自由妨害罪」の解説

選挙の自由妨害罪

公選法の225条で規定する。選挙に関する集会や演説を妨害した場合、4年以下の懲役もしくは禁錮か、100万円以下の罰金が科せられる。1948年の最高裁判決は「聴衆がこれを聴き取ることを不可能または困難ならしめるような所為」を演説の妨害と認定した。衆院東京15区補欠選挙では、無所属新人乙武洋匡おとたけ・ひろただ氏の街頭演説会で陣営スタッフを突き飛ばしたとして、暴行容疑で現行犯逮捕された男が公選法違反(自由妨害)容疑に切り替えて送検され、起訴された。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報