選挙立会人(読み)センキョタチアイニン

デジタル大辞泉 「選挙立会人」の意味・読み・例文・類語

せんきょ‐たちあいにん〔‐たちあひニン〕【選挙立会人】

選挙会手続きが公正に行われるように立ち会う人。

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精選版 日本国語大辞典 「選挙立会人」の意味・読み・例文・類語

せんきょ‐たちあいにん‥たちあひニン【選挙立会人】

  1. 〘 名詞 〙 選挙会または選挙分会の手続が公正に行なわれるように立ち会う者。
    1. [初出の実例]「各選挙管理者は選挙人の中より各々其の同爵の選挙立会人三人以上を指定して」(出典:貴族院伯子男爵議員選挙規則(明治二二年)(1889)八条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選挙立会人」の意味・わかりやすい解説

選挙立会人
せんきょたちあいにん

選挙会または選挙分会における開票の結果に関する報告の調査,候補者の得票総数の計算の立会い,当選の場合の被選挙権有無認定の立会い,選挙録の署名などを行う (公職選挙法 76など) 。資格要件は,当該選挙区 (選挙区がない場合は選挙が行われる区域) 内の選挙人名簿に登録され,かつ当該選挙の公職の候補者でない者であることなどである。

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