遺伝子組換え食品(読み)いでんしくみかえしょくひん

百科事典マイペディア 「遺伝子組換え食品」の意味・わかりやすい解説

遺伝子組換え食品【いでんしくみかえしょくひん】

ある生物の遺伝子の一部を種の異なる生物の遺伝子に組み込んで,本来持っていない性質を持たせた作物原材料とする食品。ウイルス耐性,除草剤耐性,害虫に対する毒素の生産能力,日持ちのよさ,草丈の短縮などの性質を付与することで,栽培コストの削減を図るのが目的。1994年米国で開発されたトマト〈フレーバー・セーバー〉が遺伝子組換え作物の実用化第1号。実が熟しても軟らかくなりにくいため,輸送しやすく店頭での日持ちもよい。以後,米国やカナダなどで開発が相次ぎ,米国では1997年−1998年度のダイズの全作付面積の10%以上を遺伝子組換えダイズが占める。 日本では1996年,厚生省が〈組み換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全評価指針〉を作成し,食品としての安全性や生態系への影響などをチェックすることになった。この結果,欧米のバイオ企業から申請のあった除草剤耐性ダイズ・ナタネ,害虫抵抗性バレイショ・トウモロコシなど4作物7品目の安全性を認め,同年から輸入が始まっている。国内でも開発が進み,輸入物とあわせて徐々に増えている。現在市場に出回っている遺伝子組換え作物の多くは食用油豆腐醤油,ビール,ポテトチップスなどの加工用原料に用いられるため,遺伝子組換え作物を原料にしている食品の表示義務化を求める要望が多く出されており,安全性は確認済みとして表示義務化には消極的だった厚生省も1999年8月,ダイズ,トウモロコシ,ジャガイモなどの関連28品目につき表示義務化を決めた(2001年4月から実施)。 米国,カナダでも表示義務はないが,EUでは一部にラベル表示を義務づけることが1998年に決まった。また,オーストラリアニュージーランドでは明確なガイドラインを作成しているほか,オーストリアやルクセンブルクのように遺伝子組換え作物の輸入を禁止している国もある。このように各国で対応がわかれている事態に対して,安全性確保の面から遺伝子組換え食品の国際取引ルールの取決めを求める声が出ており,生物多様性条約加盟国の専門家会議などが検討,2000年1月バイオセーフティ議定書が採択された。
→関連項目JAS世界食糧サミット品種改良

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