デジタル大辞泉 「郵便禁制品」の意味・読み・例文・類語 ゆうびん‐きんせいひん〔イウビン‐〕【郵便禁制品】 郵便物としての差し出しが法令で禁止されている物品。爆発物・毒薬・劇薬や生きた病原体など。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「郵便禁制品」の意味・読み・例文・類語 ゆうびん‐きんせいひんイウビン‥【郵便禁制品】 〘 名詞 〙 郵便物として差し出すことを禁じられている物品。爆発性・発火性などの危険性のある物、毒薬・劇薬・毒物・劇物、生きた病原体および病原体含有物、法令で移動または頒布を禁止されているものなど。〔郵便法(明治三三年)(1900)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例