郵便禁制品(読み)ユウビンキンセイヒン

デジタル大辞泉 「郵便禁制品」の意味・読み・例文・類語

ゆうびん‐きんせいひん〔イウビン‐〕【郵便禁制品】

郵便物としての差し出しが法令で禁止されている物品爆発物毒薬劇薬や生きた病原体など。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「郵便禁制品」の意味・読み・例文・類語

ゆうびん‐きんせいひん イウビン‥【郵便禁制品】

〘名〙 郵便物として差し出すことを禁じられている物品。爆発性・発火性などの危険性のある物、毒薬・劇薬・毒物劇物、生きた病原体および病原体含有物、法令で移動または頒布を禁止されているものなど。〔郵便法(明治三三年)(1900)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android