デジタル大辞泉
「郵便禁制品」の意味・読み・例文・類語
ゆうびん‐きんせいひん〔イウビン‐〕【郵便禁制品】
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ゆうびん‐きんせいひんイウビン‥【郵便禁制品】
- 〘 名詞 〙 郵便物として差し出すことを禁じられている物品。爆発性・発火性などの危険性のある物、毒薬・劇薬・毒物・劇物、生きた病原体および病原体含有物、法令で移動または頒布を禁止されているものなど。〔郵便法(明治三三年)(1900)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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