郵便禁制品(読み)ユウビンキンセイヒン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「郵便禁制品」の意味・読み・例文・類語

ゆうびん‐きんせいひんイウビン‥【郵便禁制品】

  1. 〘 名詞 〙 郵便物として差し出すことを禁じられている物品。爆発性・発火性などの危険性のある物、毒薬・劇薬・毒物・劇物、生きた病原体および病原体含有物、法令で移動または頒布を禁止されているものなど。〔郵便法(明治三三年)(1900)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む