郵便禁制品(読み)ユウビンキンセイヒン

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精選版 日本国語大辞典 「郵便禁制品」の意味・読み・例文・類語

ゆうびん‐きんせいひんイウビン‥【郵便禁制品】

  1. 〘 名詞 〙 郵便物として差し出すことを禁じられている物品。爆発性・発火性などの危険性のある物、毒薬・劇薬・毒物劇物、生きた病原体および病原体含有物、法令で移動または頒布を禁止されているものなど。〔郵便法(明治三三年)(1900)〕

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