郵便禁制品(読み)ユウビンキンセイヒン

デジタル大辞泉 「郵便禁制品」の意味・読み・例文・類語

ゆうびん‐きんせいひん〔イウビン‐〕【郵便禁制品】

郵便物としての差し出しが法令で禁止されている物品爆発物毒薬劇薬や生きた病原体など。

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精選版 日本国語大辞典 「郵便禁制品」の意味・読み・例文・類語

ゆうびん‐きんせいひんイウビン‥【郵便禁制品】

  1. 〘 名詞 〙 郵便物として差し出すことを禁じられている物品。爆発性・発火性などの危険性のある物、毒薬・劇薬・毒物劇物、生きた病原体および病原体含有物、法令で移動または頒布を禁止されているものなど。〔郵便法(明治三三年)(1900)〕

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