金銭債権信託(読み)きんせんさいけんしんたく

百科事典マイペディア 「金銭債権信託」の意味・わかりやすい解説

金銭債権信託【きんせんさいけんしんたく】

信託財産として金銭債権を受け入れ,その取立て,保全を行う信託貸付金売掛金保険金などすべての金銭債権が対象となり得るが,現実には取立て容易なものは信託の必要なく,困難なものは訴訟に巻き込まれ手数を要するものが多い。生命保険信託や,住宅ローン債権の資金化を図る住宅ローン債権信託金融機関が保有する住宅ローンを一括して信託銀行に信託し,その信託受益権を一般に販売すること)などが典型的な例。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む