鑑識課(読み)かんしきか

共同通信ニュース用語解説 「鑑識課」の解説

鑑識課

1948年の旧警察法の施行に伴い、国家地方警察本部と、都道府県本部に鑑識課が置かれ、全国警察の鑑識機構が組織として整備された。54年には旧警察法が全面改正され、国家地方警察本部鑑識課の事務は警察庁鑑識課(現・犯罪鑑識官)に引き継がれ、各種システムやデータベース構築などで都道府県警の鑑識活動を後方支援している。鑑識課の付置機関だった科学捜査研究所は、鑑定・検査体制の充実のため98年までに全都道府県警で刑事部の独立組織となった。

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精選版 日本国語大辞典 「鑑識課」の意味・読み・例文・類語

かんしき‐か‥クヮ【鑑識課】

  1. 〘 名詞 〙 警察庁刑事局に属し、犯罪の鑑識および鑑識施設の整備、運営にあたる課。道府県警本部、警視庁、主な警察署などにもある。

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世界大百科事典(旧版)内の鑑識課の言及

【科学捜査】より

…現行憲法・刑事訴訟法の下で自白や供述の証拠能力の制限が厳格になったこと,地域社会の崩壊により目撃者からの情報を得にくくなったこと等により,物的証拠の必要性が高まり,その収集のために科学捜査が重視されてきている。科学捜査の担い手は,警察庁に設置されている科学警察研究所,警視庁・道府県警察本部における科学検査所や鑑識課,各警察署における鑑識係であり,犯罪捜査に携わる刑事と協力し,またはその依頼に応じて,物的証拠の追究にあたっている。科学捜査の分野は現場鑑識,法医学鑑識,銃器鑑識,火災鑑識,文書鑑識,心理鑑識,写真鑑識,裁判化学鑑識等,多岐にわたる。…

※「鑑識課」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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