共同通信ニュース用語解説 「鑑識課」の解説
鑑識課
1948年の旧警察法の施行に伴い、国家地方警察本部と、都道府県本部に鑑識課が置かれ、全国警察の鑑識機構が組織として整備された。54年には旧警察法が全面改正され、国家地方警察本部鑑識課の事務は警察庁鑑識課(現・犯罪鑑識官)に引き継がれ、各種システムやデータベースの構築などで都道府県警の鑑識活動を後方支援している。鑑識課の付置機関だった科学捜査研究所は、鑑定・検査体制の充実のため98年までに全都道府県警で刑事部の独立組織となった。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報