ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「防火材料」の意味・わかりやすい解説 防火材料ぼうかざいりょうfire protection material 所定の時間,所定の温度で加熱したとき,材料自体は熱的分解を起しても,炎を出して持続的に燃焼しないもの。建設省 (現国土交通省) では 1970年の告示によって,防火材料を,不燃材料,準不燃材料,難燃材料の3段階に分けて,その試験法,合格条件,認定規準,手続,その他を示している。不燃材料は,建築基準法 (昭和 25年法律 201号) 2条9号では「コンクリート,煉瓦,瓦,石綿スレート,鉄鋼,アルミニウム,ガラス,モルタル,漆喰,その他これに類する建築材料で,政令で定める不燃性を有するものをいう」と定義している。準不燃材料は木毛セメント板,石膏ボードなど,難燃材は難燃合板,各種の難燃性のプラスチック板などである。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by