医療費の支払いが高額になったとき、一か月間の窓口での支払いを月収に応じた自己負担限度額に抑えるための証明書。正式名称は「自己負担限度額に係る認定証」で、「認定証」と略してよばれることもある。医療費を自己負担限度額までに抑える高額療養費制度に基づく公的証明書として2007年(平成19)4月に導入された。医療費の支払いが高額となった場合、高額療養費制度による申請で払戻しを受けられるが、3か月程度の時間がかかるため、患者の一時的な負担が大きいという弊害があった。限度額適用認定証の導入で、認定証を医療機関などの窓口で提示することにより、あらかじめ多くのお金を準備する必要がなく、経済的負担が軽減される。入院、通院(外来診療)、保険薬局などでかかった保険適用の診療費合計額(総医療費)が対象となる。差額ベッド費用などの保険外負担分や入院時の食事負担額などは対象外である。70歳未満の人が利用でき、70歳以上の人は「高齢受給者証」を提示すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度が適用される。限度額適用認定証は健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療制度窓口などの公的医療保険に申し込めば、交付される。
[編集部 2016年2月17日]
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