デジタル大辞泉
「除籍簿」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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じょせき‐ぼヂョセキ‥【除籍簿】
- 〘 名詞 〙 死亡や結婚などによって戸籍内の全員が除籍された戸籍を、その戸籍簿からはずして別につづった公簿。八〇年間保存される。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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除籍簿
じょせきぼ
一戸籍内の全員が除籍された戸籍をその戸籍簿から除いて別つづりにした帳簿(戸籍法12条)。除籍は、新戸籍の編製、他の戸籍への入籍、死亡、失踪(しっそう)宣告、国籍喪失などの場合に生ずる(同法23条)。除籍簿は年ごとに別冊とし、80年間保存される。除籍謄本・抄本の交付請求は一般に、本人、配偶者、直系尊属・卑属に限られる。
[高橋康之]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の除籍簿の言及
【戸籍】より
… 戸籍制度の改革法が実現したのは86年であり,9月に出された二つの内務省令〈出生死去出入寄留者届方〉〈戸籍取扱手続〉と10月の内務省訓令〈戸籍登記書式〉から成り,12月から実施された。この改革法は,戸籍簿の記載様式の整備,登記目録の新設など記載手続の整備,除籍簿,戸籍簿副本の制度の新設,寄留制度の整備,府県庁による戸籍事務に関する監督の強化などを図るものであり,戸籍の記載の混乱,錯雑を防止し,その正確性を飛躍的に増大させ,親族的身分関係の公証制度としても十分なものとなった。この改革は,1886年の登記法が,近代的な不動産登記制度を実現したことと並ぶ重要な意義を有する。…
※「除籍簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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