陪審制度(読み)バイシンセイド

デジタル大辞泉 「陪審制度」の意味・読み・例文・類語

ばいしん‐せいど【陪審制度】

法律専門家でない一般市民の中から選ばれた一定数陪審員審判に参加する制度米国などで採用されている。日本では、刑事裁判について大正12年(1923)に陪審法制定されたが、十分な成果をあげられないままに昭和18年(1943)以来停止されている。→裁判員制度

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「陪審制度」の解説

陪審制度
ばいしんせいど

一般市民が審判に参加する裁判制度。日本では1923年(大正12)制定の陪審法にもとづき,28年(昭和3)10月から43年3月までの約15年間存続した。陪審法の制定は政友会によって推進され,被告人の人権擁護とともに政界汚職事件摘発をめぐる司法部への牽制も目的とされていた。陪審法によれば,裁判官に評決忌避権があり,被告人の陪審辞退もできたので,施行15年間に500件を下回る事件数にすぎなかった。なお,2009年(平成21)に始まった裁判員制度は,国民が刑事裁判に関与する点では陪審制度と同じだが,裁判官の関与や量刑判断の有無などでは異なっている。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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