陵墓と公開

共同通信ニュース用語解説 「陵墓と公開」の解説

陵墓と公開

皇室典範は主に歴代天皇と皇后らの墓を「陵」、その他の皇族の墓を「墓」と定義。これに皇族が葬られた可能性がある「陵墓参考地」などを加えた1都2府30県の計898を宮内庁が管理し、部外者の立ち入りや調査を原則禁じている。ただ一般の古墳で歴史的な発見があるたびに、陵墓についても公開を求める機運が高まり、宮内庁は1979年から補修工事に伴う調査現場については研究者に公開している。2005年には、歴史学関係の学会など研究者団体が、調査がない11カ所の立ち入りも要請。宮内庁は08年以降、毎年1、2カ所で許可しているが、墳丘の周辺部を歩く程度で、発掘を認めた例はない。

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