デジタル大辞泉 「電子計算機使用詐欺罪」の意味・読み・例文・類語 でんしけいさんきしようさぎ‐ざい【電子計算機使用詐欺罪】 コンピューターやその電磁的な記録を不正に操作するなどして、詐欺罪にあたる行為をする罪。刑法第246条の2が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「電子計算機使用詐欺罪」の解説 電子計算機使用詐欺罪 パソコンやATMなどの電子機器に虚偽の情報や不正な指令を与え、不法に利益を得た場合に問われる。法定刑は10年以下の懲役。刑法246条2項で規定され、1987年の刑法改正で導入された。架空のデータを入力したり、プログラムを改変したりして、預金口座に入金させるような行為などが該当する。更新日:2022年9月16日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電子計算機使用詐欺罪」の意味・わかりやすい解説 電子計算機使用詐欺罪でんしけいさんきしようさぎざいComputerbetrug 人の事務処理に使用するコンピュータに虚偽の情報もしくは不正の指令を与えて財産権の得喪,変更にかかわる不実の電磁的記録を作成したり,または財産権の得喪,変更にかかわる虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上の利益を取得し,または他人をして取得させる犯罪。詐欺罪においては「人を欺罔 (ぎもう) する」ことが犯罪成立の要件とされているが,コンピュータデータを不正に操作し変更を加えることによって財産上の利益を得る行為においては,機械を欺いたという点で,その要件には該当しない場合があるため,詐欺罪を補充する犯罪類型が必要となり,1987年の刑法改正によって新しく導入された。銀行のオペレータが自己の預金口座への架空入金のデータを入力するような行為のほか,偽造したプリペイドカードを用いてサービスの提供を受ける行為も本罪を構成する。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by