電子記録債権法の成立(読み)でんしきろくさいけんほうのせいりつ

知恵蔵 「電子記録債権法の成立」の解説

電子記録債権法の成立

電子記録債権とは、金額、支払期日、債権者・債務者・債権の譲受人の氏名、などの情報を登録原簿に登録することによってのみ、その発生や譲渡がなされる金銭債権である。従来指名債権手形債権とは別の新しい金銭債権である。ごく大雑把には、手形を電子化(ペーパーレス化)したものといえるだろう。磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿への情報電子記録を債権の発生、譲渡等の効力要件とし、その権利内容が当該記録原簿の記録によって定まる電子記録債権についての規定を整備している。取引の安全を確保するため、別段の記録をしない限り、手形と同様、電子記録債権の譲渡に善意取得や人的抗弁切断の効力が認められる。 電子記録債権法は2007年6月20日に成立し、同年6月27日に公布された。08年12月までに施行される予定となっている。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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