善意取得(読み)ぜんいしゅとく

精選版 日本国語大辞典 「善意取得」の意味・読み・例文・類語

ぜんい‐しゅとく【善意取得】

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デジタル大辞泉 「善意取得」の意味・読み・例文・類語

ぜんい‐しゅとく【善意取得】

即時取得そくじしゅとく

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改訂新版 世界大百科事典 「善意取得」の意味・わかりやすい解説

善意取得 (ぜんいしゅとく)

手形は,その振出人より受取人に交付され,受取人がこれを第1の被裏書人に,第1の被裏書人が第2の被裏書人に裏書譲渡するというように,現在の権利者が次の権利者に順次譲渡して,最後の所持人が最終的権利者として,手形の債務者に対して支払を請求することとなるのが普通である。すなわち,手形の真の権利者から譲渡を受けることによって譲受人は正当な権利者となるのであって,逆に,譲渡人が盗人とか拾得者とかのようにその手形について無権利者であるときは,譲受人は権利者になれないはずである。もし,そのような原則を貫いたとすれば,譲渡人が無権利者であることを知らないで対価を支払って手形を取得した者は権利者となることができず,不測の損害を受けることになる。のみならず,確実に権利者になるためには,譲渡人が権利者であるかどうかを取得前に十分調査しなければならないことになり,手形は簡易・迅速に流通しなくなる。そこで,手形の流通性を高めるために,手形法16条2項(なお,77条参照)は,裏書の連続する手形の所持人(譲渡人)から手形を裏書または単なる交付譲渡によって取得した者は,譲渡人が実質的には無権利者であった場合でも,無権利者とは知らず(善意)かつ知らないことに重大な過失がなかったときには,手形上の権利者になりうる旨を定めた。これを手形の善意取得という。たとえば,手形の権利者AからBが手形を盗んで,これをCに裏書譲渡した場合,CがBを盗人と知らずかつCに重過失もなかったときは,Cはその手形の権利者になり,Aはそれまで有していた手形上の権利を失うことになる。小切手法21条も小切手につき同様のことを定める(株券についても商法229条が同旨のことを定める)。

 民法動産の善意取得(民法では即時取得という)を認めており,両者はともに〈公信の原則〉(取引社会一般の信頼を保護する原則)を採用したものであるが,両者の間には次のような差異がある。民法の即時取得においては,動産が盗品遺失物であるときは被害者または遺失主は,善意の取得者に対しても盗難・遺失の時より2年間はその物の返還請求ができるが,手形・小切手(および株券)の場合には,証券の被害者または遺失主は善意取得者に対し返還請求ができない。また,動産の即時取得は,取得者に軽過失があっても成立しないが,手形・小切手・株券の場合には,取得者に重過失さえなければ,軽過失があっても善意取得は成立する。手形・小切手・株券の場合には,それだけ善意者の保護が強く,その流通性が高められているわけである。なお,手形・小切手・株券の善意取得は,譲渡人が無権利の場合だけでなく,譲渡人の無能力,代理権の欠缺(けんけつ),意思表示の瑕疵(かし)など,譲渡行為に瑕疵があるため取消し,無効の事由があるときでも,これらの事由につき譲受人が善意かつ無重過失であれば善意取得が成立するという解釈が近時は有力である。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「善意取得」の意味・わかりやすい解説

善意取得
ぜんいしゅとく

即時取得

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「善意取得」の意味・わかりやすい解説

善意取得
ぜんいしゅとく

即時取得」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の善意取得の言及

【裏書】より

…また手形債務者は,形式的資格者である所持人に支払えば,たとえその所持人が盗人などのように正当な権利者でなかったときでも,支払いを受けた者が正当な権利者でないことを知らずかつ知らないことに重過失がなかった場合には,その支払いは有効とされる(手形法40条3項)。さらに形式的資格者である所持人から手形の裏書譲渡を受ける者は,たとえその裏書人が盗人などのように無権利者であったとしても,その事実を知らずかつ知らないことに重過失がなかった場合には,完全な手形上の権利者になりうる(手形の善意取得)。第3に,裏書人は,手形に本来支払いをなすべき者(約束手形の振出人,為替手形の支払人・引受人)が支払いを拒絶したときには,支払いをして手形を受け戻す義務がある(担保的効力)。…

【公信の原則】より

…日本の民法は,動産の物権変動の場合にのみ公信の原則を採用し,占有に公信力を与えている(民法192条)。即時取得(善意取得ともいう)の制度がこれである。これによると,先の例で,動産をDが占有しているためにDを所有者と信頼してその者から買い受けた第三者は,たとえDがその動産をCから借りているにすぎない場合であっても,所有権を取得し,その反射的効果として真実の所有者Cは所有権を失うことになる。…

【即時取得】より

…ゲルマン法のHand muss Hand wahrenの原則(もとの権利者が信頼して物を渡した相手方にのみ返還を求めることができるが,第三者のところまでは追求できないという考え方)に由来するといわれているが,近代社会では取引安全のための制度だとされている。 即時取得は善意(Bが無権利者であることをAが知らないこと)で取引した者を保護する制度なので,善意取得とも呼ばれるが,フランスで即時時効と呼ばれたこともあるという沿革的理由や手形法等にみられる他の善意取得規定と区別する趣旨で,民法上のものを一般に即時取得と呼んでいる。手形,小切手,株券,貨物引換証その他の有価証券については,取引が動産よりももっと頻繁に行われるので,取引の安全保護がいっそう図られている(手形法16条2項,77条1項,小切手法21条,商法229条,同519条)。…

【動産】より

…しかし,通常の動産においては,そのような取扱いは技術的に非常に困難であるゆえに,それの占有をもって権利の公示方法とし,動産物権変動についてはその引渡しをもって対抗要件としたのである(178条,ただし質権設定では引渡しが成立要件(344条))。(b)不動産登記に公信力(〈公信の原則〉の項参照)はないが,動産取引では善意取得制度が認められている。すなわち,無権利者から動産の権利を取得した者が,前主の動産占有からこの者を権利者と信じた場合は,原則としてその権利取得を有効とするのである(192条。…

※「善意取得」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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