韓国の姦通罪

共同通信ニュース用語解説 「韓国の姦通罪」の解説

韓国の姦通罪

韓国姦通かんつう罪 1905年に当時の大韓帝国で、妻とその不倫相手だけを罰する内容の姦通罪明文化。日本の植民地時代にもほぼ同じ内容で踏襲された。韓国建国後の53年の刑法制定で夫とその不倫相手も処罰し、罰則は懲役2年以下とする制度になった。不倫をされた側が離婚するか離婚請求訴訟を起こした後に相手を告訴した場合のみ犯罪が成立する親告罪で、憲法裁判所は90~2008年に4回違憲性がないか審理したが、いずれも合憲と判断した。(ソウル共同)

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