首長法(読み)しゅちょうほう(その他表記)Act of Supremacy

旺文社世界史事典 三訂版 「首長法」の解説

首長法
しゅちょうほう
Act of Supremacy

1534年に発布された,イギリス国王イギリス国教会の最高の首長とする法令国王至上法ともいう
イギリス王ヘンリ8世は,王妃キャサリンとの離婚問題でローマ教皇パウルス3世と対立聖職者特権を廃止し,教皇への上告を禁じたため,教皇の破門を受けたのに対抗したもの。これがイギリスの宗教改革である。ヘンリ8世の死後,2代にわたる混乱があったが,1559年にエリザベス1世が再度これを発布し(統一法)イギリス国教会が確立した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む