高速自動車国道法(読み)コウソクジドウシャコクドウホウ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「高速自動車国道法」の意味・わかりやすい解説

高速自動車国道法
こうそくじどうしゃこくどうほう

昭和32年法律79号。道路法上の道路である高速自動車国道に関して,道路法に定めるもののほか,路線の指定,整備計画,管理,構造,保全などに関する事項を定めて高速自動車国道の整備をはかり,自動車交通の発達に寄与することを目的とする法律。この法律で高速自動車国道とは,自動車の高速交通の用に供する道路で,全国的な自動車交通の枢要部分を構成し,かつ政治,経済,文化上特に重要な地域を連絡するもの,その他国の利害に特に重大な関係を有するものをいう。路線の指定は政令で行ない,新設,維持などの管理は国土交通大臣が行なう。(→高速道路,国土開発幹線自動車道建設法)。

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