高速自動車国道法(読み)コウソクジドウシャコクドウホウ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「高速自動車国道法」の意味・わかりやすい解説

高速自動車国道法
こうそくじどうしゃこくどうほう

昭和32年法律79号。道路法上の道路である高速自動車国道に関して,道路法に定めるもののほか,路線の指定,整備計画,管理,構造,保全などに関する事項を定めて高速自動車国道の整備をはかり,自動車交通の発達に寄与することを目的とする法律。この法律で高速自動車国道とは,自動車の高速交通の用に供する道路で,全国的な自動車交通の枢要部分を構成し,かつ政治,経済,文化上特に重要な地域を連絡するもの,その他国の利害に特に重大な関係を有するものをいう。路線の指定は政令行ない新設維持などの管理は国土交通大臣が行なう。(→高速道路国土開発幹線自動車道建設法)。

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