日本大百科全書(ニッポニカ) 「鳥類標識法」の意味・わかりやすい解説
鳥類標識法
ちょうるいひょうしきほう
bird banding
bird ringing
鳥の体の一部に標識をつけ、その個体を観察したり、再捕獲したりして得られたデータで鳥類の研究を行う方法。一般にはアルミニウムや軽量な合金でつくられた足輪に番号、調査機関などを刻印しておき、とらえた鳥に付して放鳥する。放鳥の年月日、場所、鳥の種類、雌雄、年齢、その他の記録を保存しておき、再捕獲されたときに保存記録をあたる。その結果、鳥の移動距離、経路、移動範囲、移動速度など渡りに関するデータや、鳥の年齢、寿命、羽色変化などについても調査できる。日本では1924年(大正13)に、当時の農林省が東京都大田区羽田(はねだ)町でゴイサギに標識し、放鳥したのが最初である。1960年(昭和35)から2000年(平成12)までの累計はおよそ320万羽を超え、1993年からは毎年15万羽以上を放鳥している。1971年からは主として環境庁(現、環境省)が実施している。番号刻印の金属足輪以外に色足輪を付して個体識別をしたり、大形種や白鳥などでは硬質ビニルに番号を刻印して頸輪(くびわ)にし、再捕獲しなくとも望遠鏡で観察可能なものが考えられたりしているほか、羽毛に塗料を塗って個体識別をしたり、放鳥場所を特定したりした標識も行われている。
[柳澤紀夫]