1年基準(読み)いちねんきじゅん(その他表記)one year rule

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「1年基準」の意味・わかりやすい解説

1年基準
いちねんきじゅん
one year rule

貸借対照表項目の分類基準としての流動,固定の区別のために設けられた概念で,貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金される資産および支払期限の到来する負債流動資産流動負債とし,1年をこえて入金される資産および支払期限の到来する負債を固定資産固定負債とする分類基準をいう。しかしこれによると原材料を1年以上の長期間保有するような企業では棚卸資産を固定資産に含めなければならず,このため棚卸資産については営業循環基準を適用していた。このため 1974年に企業会計原則が修正され,現在では企業の主たる営業取引により発生した債権債務や棚卸資産には営業循環基準が適用され,企業の主目的以外の取引によって発生した債権,債務,たとえば貸付金未収金,借入金,未払金などについては1年基準を適用することになっている。

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