2015年最高裁判決

共同通信ニュース用語解説 「2015年最高裁判決」の解説

2015年最高裁判決

民法750条は、夫婦は結婚前の夫か妻のどちらかの姓に統一して名乗ると規定する。別姓制度を求める男女が、同姓強制憲法の「法の下の平等」や「両性の平等」などに反すると提訴最高裁大法廷は15年12月に「合理的で日本社会に定着している」「不利益は旧姓の通称使用で一定程度緩和できる」として合憲の初判断を示した。その上で、制度の在り方は「国会で論ぜられ、判断されるべきだ」とした。裁判官15人のうち、女性裁判官3人を含む5人は違憲との意見を示した。

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