フランスの「大学の自由と責任に関する法律(フランス)」。当時の高等教育担当相の名を取ってペクレス法ともいう。大学の組織運営を改革するため2007年8月10日に制定された。学業免状取得や就職により結びついて「大学を魅力あるものとする」「現今のガバナンスの麻痺状態を脱する」「大学での研究を国際レベルで可視的なものとする」といった問題認識を出発点に改革が行われた。ガバナンス面では学長の権限の強化が図られ,教職員の配置に関する拒否権を持ち,教職員の手当の配分に責任を有して,教育,研究,技術,事務のポストについて有期あるいは期限の定めなしに契約職員を雇用することができるようになった。また従来,管理,学術,学業・大学生活の3評議会が合同で学長を選んでいたが,管理評議会(フランス)によって選出されることとなり,同評議会への権限の集約も行われている。なお,この法律を展開する形で,オランド大統領への政権交代後の2013年7月22日には高等教育・研究法(フランス)(loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)が成立している。
著者: 白鳥義彦
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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