一般財団法人(読み)イッパンザイダンホウジン

デジタル大辞泉 「一般財団法人」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐ざいだんほうじん〔‐ザイダンハフジン〕【一般財団法人】

一般社団・財団法人法に基づいて設立される、営利目的としない財団法人
[補説]一般社団法人や一般財団法人うち公益を目的とする事業を行う法人で、行政庁に申請し認定を受けたものは公益社団法人公益財団法人になることができる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「一般財団法人」の意味・わかりやすい解説

一般財団法人
いっぱんざいだんほうじん

財団法人の形態一つ一般法人法に基づき、設立者が300万円以上の財産を拠出するなど、一定要件を満たせば事業の公益性や活動目的に関係なく設立できる。

[編集部 2021年4月16日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android