デジタル大辞泉 「一般財団法人」の意味・読み・例文・類語 いっぱん‐ざいだんほうじん〔‐ザイダンハフジン〕【一般財団法人】 一般社団・財団法人法に基づいて設立される、営利を目的としない財団法人。[補説]一般社団法人や一般財団法人のうち、公益を目的とする事業を行う法人で、行政庁に申請し認定を受けたものは公益社団法人・公益財団法人になることができる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「一般財団法人」の意味・わかりやすい解説 一般財団法人いっぱんざいだんほうじん 財団法人の形態の一つ。一般法人法に基づき、設立者が300万円以上の財産を拠出するなど、一定の要件を満たせば事業の公益性や活動目的に関係なく設立できる。[編集部 2021年4月16日][参照項目] | 財団法人 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例