出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… この時期は,ヨーロッパの先進諸国が資本主義の発達に伴い軍事力を背景として海外に進出していった時代で,戦争を国家目的実現の一手段とみる無差別戦争観が正戦論に代わって支配的になった(戦争)。また,戦争の際に中立国の商業活動を擁護するための中立法規も発達した。
[国際法の現代的変容]
19世紀の後半から20世紀にかけて,国際社会は大きな変容の時期を迎える。…
…戦時に諸国間に適用される国際法規の総称であり,平時に諸国間の関係を規律するいわゆる平時国際法(国際法)と対置される概念である。戦時国際法は戦争状態を前提とし,その状態の下で交戦国間の敵対行為等を規制する戦争法規ないし交戦法規と,交戦国と中立国間に適用される中立法規とからなる(中立)。 国際法は,沿革的には中世末期以来まずヨーロッパの騎士道精神やキリスト教の影響の下に,またローマ法や教会法の諸概念を援用しつつ,戦争法規として形成されはじめた。…
※「中立法規」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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