デジタル大辞泉
                            「代言」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
                    だい‐げん【代言】
        
              
                        [名](スル)
1 本人に代わり言い分を述べること。「原告の主張を代言する」
2 「代言人」の略。「三百代言」
                                                          
     
    
        
    出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    だい‐げん【代言】
        
              
                        - 〘 名詞 〙
 - ① ( ━する ) 本人に代わって弁論すること。法廷などで依頼人に代わって、その言い分を述べること。〔改正増補和訳英辞書(1869)〕
- [初出の実例]「蓋し令参を以て議員とし民意を代言せしむるは君民を一身にて代理するの嫌ひありと雖ども」(出典:明六雑誌‐二九号(1875)網羅議院の説〈西周〉)
 
 - ② 「だいげんにん(代言人)」の略。
- [初出の実例]「免許は受けぬが君の代言(ダイゲン)、法律上で押して参っても揚代を払ふには及びませぬ」(出典:歌舞伎・水天宮利生深川(筆売幸兵衛)(1885)序幕)
 
 
                                                          
     
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
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