デジタル大辞泉
「代言人」の意味・読み・例文・類語
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だいげん‐にん【代言人】
- 〘 名詞 〙
- ① 本人に代わって弁論する人。〔英和対訳袖珍辞書(1862)〕
- ② 弁護士の旧称。代言。
- [初出の実例]「客といふも、大方借金取りか代言人(ダイゲンニン)だらう」(出典:歌舞伎・人間万事金世中(1879)序幕)
代言人の語誌
②は lawyer の訳語として西洋の裁判制度の導入により、明治初期から中期にかけて、新聞、法律書、及び政府の布告、法律、法令などに広く使用され、普及した。しかし明治二〇年代後半から、新しい訳語「弁護士」が現われ、「代言人」は次第に廃れた。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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代言人
だいげんにん
江戸時代において、庶民の民事訴訟に介入して礼金をとる公事(くじ)師があり、弊害があったので幕府はこれを禁止した。1872年(明治5)8月にフランス法の影響の下に制定された司法職務定制は民事の代言人について規定した。代言人は形式的には弁護士の前身といえるが、当時の代言人は公事師の名残(なごり)を多分に有し、士族が代言人になるのは不名誉だと考えられた。しかし法律研究会を設けて正しい代言人の養成に努力した者もいる。1876年に代言人規則が制定されて、この規則によって免許を得た者以外は代言が許されなかった。代言人の社会的地位を向上させたのは、78年に司法省付属代言人になった星亨(とおる)である。82年施行の治罪法で刑事弁護人が正式に認められた。1893年弁護士法の制定とともに、代言人の制は廃止された。
[石井良助]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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代言人
だいげんにん
明治前半期における弁護士の称。代言人の制は明治5 (1872) 年の司法職務定制 (太政官布告) によって初めて設けられた。次いで 1876年の代言人規則 (明治9年司法省布達甲1号) は本規則により司法卿から免許を得たものでなければ代言をなすことができないと定めた。さらに代言人規則は,80年に全面的に改正され,定式試験を経て司法卿の免許を得たものでなければ,代言を業とすることはできないと規定した。当時の代言人は民事についてだけ認められたのであって,刑事の代言人は 82年施行の治罪法で初めて認められた。代言人の制は明治 26年法律7号弁護士法の公布によって廃止された。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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