任意準備金(読み)ニンイジュンビキン

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「任意準備金」の意味・わかりやすい解説

任意準備金
にんいじゅんびきん

法律の規定ではなく、会社の定款や株主総会の決議により任意に積み立てられる準備金(会社法452条)。任意積立金ともいう。任意積立金には、新築積立金や中間配当積立金などのように目的を明示した積立金と、目的を明示していない別途積立金がある。任意積立金の取崩しは、その性質および目的に従った取崩しか否かにより、取締役会または株主総会の決議により行われ、その変動額は株主資本等変動計算書に記載される。

[万代勝信]

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改訂新版 世界大百科事典 「任意準備金」の意味・わかりやすい解説

任意準備金 (にんいじゅんびきん)

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世界大百科事典(旧版)内の任意準備金の言及

【準備金】より

…積立金または剰余金とも称されるが,準備金は利益の算出に当たり純資産額から控除されるべき計算上の数額にすぎないのであって,特別の具体的な財産をいうのではない。これには,法定準備金と任意準備金がある。以下,株式会社の場合を中心に説明する。…

※「任意準備金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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