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→積立金
…利益準備金以外の積立金は,主として貸借対照表資本の部のなかの一区分である剰余金の部に記載される。それは,大別すれば任意積立金と当期未処分利益とに分けることができる。前者の任意積立金は,定款の規定や契約の定め,あるいは株主総会の決議などによって計上される利益の留保額であって,中間配当積立金,退職給与積立金,配当平均積立金,減債積立金,設備拡張積立金,偶発損失塡補(てんぽ)積立金などのように,その目的が特定されている積立金として計上される場合もあれば,その目的が特定されていない別途積立金として計上される場合もある。…
※「任意積立金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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