保釈金(読み)ホシャクキン

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精選版 日本国語大辞典 「保釈金」の意味・読み・例文・類語

ほしゃく‐きん【保釈金】

  1. 〘 名詞 〙 保釈の保証として裁判所に納付する金銭。その金額は、被告人の裁判所への出頭を確保できるものでなければならないので、犯罪の性質・情状、被告人の性格や財産を考慮して定められる。〔仏和法律字彙(1886)〕

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百科事典マイペディア 「保釈金」の意味・わかりやすい解説

保釈金【ほしゃくきん】

保釈の際被告人が召喚に応じて出頭する旨を担保するための保証金。裁判所が犯罪の性質・情状,証拠の証明力,被告人の性格・資産を考慮して出頭を保証するに必要十分な額を定めるが(刑事訴訟法93条),過大保証金は禁じられる。保釈請求者以外の者が支払っても,また有価証券や保証書でもよい。召喚を受けて出頭しない場合その他法定の場合には裁判所は決定で保証金の全部または一部を没取する。

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