裁判官分限法に基づき、裁判官の免官と懲戒が妥当かを決める。免官は心身の不調が回復困難で執務できない場合が対象で、懲戒は戒告か1万円以下の過料。地裁、家裁、簡裁の裁判官は管轄する高裁が、高裁と最高裁の裁判官は最高裁大法廷が裁判を開く。高裁の決定に不服がある時は最高裁に抗告できるが、最高裁の決定には不服申し立て手段がない。政府提出法案への反対集会に参加した裁判官や、検察の捜査情報を基に、脅迫事件に関わった妻の実質的な弁護活動をした裁判官らが戒告となった。
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