制裁決議(読み)セイサイケツギ

デジタル大辞泉 「制裁決議」の意味・読み・例文・類語

せいさい‐けつぎ【制裁決議】

議会国際会議・機関などが、規範に反する不当な行為を行った相手に対して制裁を科すことを決定すること。
国連安全保障理事会による問題対応策の一。当事国に対し、改善要求や非難などをした上で、国連憲章第7章に基づく制裁を行う。安保理決議常任理事国による拒否権行使がなく、採択には常任非常任理事国15か国のうち計9か国以上の賛成が必要。国連憲章25条により国連の全加盟国に対して法的拘束力を有するため、報道声明議長声明よりも重要度が高い。→非難決議

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