…第1は商行為の概念を援用して定める方法で,その商人を〈固有の商人〉という。ただ,この方法によると商行為にあたらない農林,水産,養豚業などの原始産業を営む者の多くを商人から除外してしまうことになる。そこで第2に,商行為概念に立脚せず,企業的設備または経営形式に着目して商人を定める方法をもとり入れている。…
※「原始産業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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