出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…constitutionは,もともと,基本的な統治制度の総体,または,基本的な統治制度の構造と作用について定めた法規範の総体(後述の,実質的意味の憲法)をさす用語であり,近代になって,そのうち一定の形式的標識を満たす法規範(形式的意味の憲法),特定の実質内容をそなえる法規範(近代的または立憲的意味の憲法)をとくにさす用法が行われるようになった。幕末から明治初期にかけて,constitutionの訳語としてはじめは〈国憲〉が有力であり,1876年の元老院に対して憲法起案を命じた勅命でも,〈……国憲ヲ定メントス〉とあったが,1880年代になって〈憲法〉が定着していった。聖徳太子の〈十七条憲法〉は,倫理的ないし宗教的規範,行政機構の内部規律などの要素が大きく,constitutionの訳語としての憲法とは,系譜を異にする。…
※「国憲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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