デジタル大辞泉
「憲法記念日」の意味・読み・例文・類語
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けんぽう‐きねんびケンパフ‥【憲法記念日】
- 〘 名詞 〙 国民の祝日の一つ。五月三日。日本国憲法が昭和二二年(一九四七)五月三日に施行されたことを記念する。同四八年七月制定。《 季語・春 》
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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憲法記念日
けんぽうきねんび
5月3日。「日本国憲法の施行(1947年5月3日)を記念し、国の成長を期する」趣旨の国民の祝日。同日が施行日となったのは、46年(昭和21)11月3日の明治節を公布日とし、半年の準備期間を置いたため。48年7月制定。この日、護憲・改憲両派が大会や講演会を開くが、政府行事は三木武夫(たけお)内閣の76年、24年ぶりに記念式典を行ったにとどまる。
[森脇逸男]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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憲法記念日【けんぽうきねんび】
国民の祝日の一つ。5月3日。日本国憲法の施行(1947年5月3日)を記念し,国の成長を期する趣旨で1948年制定。
→関連項目国民の祝日
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憲法記念日
けんぽうきねんび
「国民の祝日に関する法律」 (昭和 23年) で定められた祝日の一つ。5月3日。日本国憲法の施行 (1947年5月3日) を記念する日。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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憲法記念日
5月3日は1948年に「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」と法律で定められました。国民の祝日の1つです。
出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報
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